まえ の ぺいじ に もどる ♪ 


さいとない けんさく する

はじめに(わんぽいんと) おうえん このぺえじ(わんぽいんと)  きゅう あん どえい もどる
あおいろらいん
とこまわりかんれん へやのかんきょう しいつのかえかた でんどうべっど とこずれ ねまきのきせかえ
にゅうよくかんれん せいしきのほうほう せいしきのほうほう
しょくじかんれん しょくじのせわ
けんこうかんれん いす こうくうけあ
わんぽいんと
しせつかんれん
じゅうたくかんれん
ほこうかんれん あしのきのう くるまいす しるばあかあ つえのえらびかた
はいせつかんれん にょうもれは かみおむつでも おむつこうかん かみおむつこうかん はいせつかいじょ
きいろらいん

( かみ )おむつでも医療費控除( いりょうひこうじょ )がうけられます
はあとまあく医療費控除( いりょうひこうじょ )とは
1年間( いちねんかん )家庭( かてい )支払( しはら )った医療費( いりょうひ )10万円( じゅうまんえん )( )えた場合( ばあい )申告( しかこく )すると10万円( じゅうまんえん )( こえ )えた部分( ぶぶん )控除( こうじょ )対象( たいしょう )となり、税金( ぜいきん )還付( かんぷ )されるというものです。この医療費( いりょうひ )( なか )には、( かみ )おむつや失禁パット( しっきんぱっと )などの購入費用( こうにゅうひ )( ふく )まれます。
 
はあとまあく( かみ )おむつで控除( こうじょ )( )けるには
主治医( しゅじい )による「おむつ使用証明書( しようしょうめいしょ )」と「領収書( りょうしゅうしょ )」が必要( ひつよう )です。なお、証明書( しょうめいしょ )用紙( ようし )は、各市( かくし )区役所( くやくしょ )( およ )市町村役場( しちょうそんやくば )( そな )えてありますが、病名( びょうめい )やおむつの必要( ひつよう )期間( きかん )医師( いし )署名( しょめい )捺印( なついん )があれば( べつ )用紙( ようし )でもかまいません。
 
はあとまあくその( )医療費控除( いりょうひこうじょ )対象( たいしょう )となるのは
代表的( だいひょうてき )なものとしては、  
  • 医療費( いりょうひ )入院費( にゅういんひ ) 
  • 医師( いし )指示( しじ )購入( こうにゅう )した医薬品代( いやくひんだい ) 
  • 治療( ちりょう )のためにマッサージ師( まっさあじし )などに( しはら )った費用( ひよう )
  • 療養( りょうよう )介護( かいご )のため保健師( ほけんし )などに支払( しはら )った費用( ひよう ) 
  • 診療( しんりょう )( うけ )けるための通院費( つういんひ )往診費( おうしんひ ) 
  • 義手( ぎしゅ )義足( ぎそく )義歯( ぎし )松葉杖( まつばづえ )補聴器( ほちょうき )購入費( こうにゅうひ )
などがあげられます。
 
はあとまあくその( )医療費控除( いりょうひこうじょ )対象( たいしょう )となるのは
2月( にがつ )16日( じゅうろくにち )( から )3月( さんがつ )15日( じゅうごにち )確定申告( かくていしんこく )( さい )に、所定( しょてい )書類( しょるい )領収書( りょうしゅうしょ )( そろ )えて、住所地( しょざいち )税務署( ぜいむしょ )提出( ていしゅつ )します。なお対象( たいしょう )となるのは、前年( ぜんねん )1月( いちがつ )1日( ついたち )( から )12月( じゅうにがつ )31日( さんじゅういちにち )( あいだ )にかかった医療費( いりょうひ )です。





* 還付金( かんぷきん )は、10万円( じゅうまんえん )( こえ )えた金額( きんがく )すべてが( もど )ってくるというわけではありませんので、ご注意( ちゅうい )ください。



といあわせ

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只今( ただいま ) ( )ぎです。



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